鹿児島県スキー連盟


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新型コロナ関連
  鹿児島県スキー連盟が主催するイベント開催時の
  新型コロナ感染防止策(2023/5/8廃止)


更新履歴

鹿児島県スキー連盟の紹介

  概要
 
 鹿児島県スキー連盟は、昭和62年3月13日に発足した。本県スキー連盟の創設に遅れること5ヶ月後の8月に長崎県スキー連盟が創設され、これで全国の都道府県が全て(財)全日本スキー連盟(以下SAJ)に加盟し、冬季国体に全国都道府県から選手が参加することとなった。

 当時、鹿児島でもスケートに代表される冬のスポーツが次々に浸透しつつあった。また、鹿児島県在住の東北・北海道出身者や、関東・関西近辺の職場や大学でスキーを経験した帰郷者が増え、スキー連盟の発足を望む声があがりつつあった。鹿児島県体育協会でも冬季国体のスキー競技に、鹿児島県から選手の参加を強く望んでいた。

 昭和63年第43回岩手国体に選手3名(内、女子1名)が初出場を果たし、鹿児島県スキー史の第1ページが開かれた。以後、毎年少数ながら、男女の選手を送り出している。ここ数年は、連盟創設以降にスキーを始めた本県出身者の選手が出場し始め、連盟の夢が叶いつつある。

 国体選手の選考は苦労が多い。当初は自力で開催できない為、他県の大会に臨時に参加させてもらったり、暖冬で雪が少ない時は、雪を求めてスキー場を渡り歩いたりした。宮崎にスキー場ができたことで、九州四県対抗スキー選手権大会として、四県(大分、熊本、宮崎、鹿児島)で合同の選考会を実施している。しかし、土、日に開催がままならなかったり、早朝から始めなければならないなど、参加選手には苦労が多く、負担も大きい。

 県民への普及活動として、平成3年までは、広島・鳥取方面にバスツアーを計画し、スキー教室を行ってきた。翌年からは、北海道への直行便が就航したことで、北海道での鹿児島県スキー教室をスタートさせ、その後7回実施した。また、平成5年度の第2回北海道スキー教室では、初めての県民スキー大会(第1回鹿児島県スキー競技会)を開催し、これも5回実施した。また、初めて鹿児島県スキー連盟所属のSAJ準指導員が2人誕生し、鹿児島県でもSAJのバッチテストが実施できることとなり、教育普及部の活躍が期待される。

 本県に於ける連盟の運営については、地理的にも、人材的にも、財政的にも、多くの困難を抱えている。

元会長 鷲津 博昭

  役員
 
役職   氏名 
会長 東八重 勉
副会長 里中 清見
肥後 貞人
理事長 東八重 勉
事務局長 椛山 加織
 事務局 東別府 希
県スポ協評議員 東八重 勉
広報担当 田代 泰明
会計 椛山 加織
監事 横手 康弘
 
役職   氏名 
選手強化 強化委員長 小梁川 健
成年男子担当 桑代 剛
成年女子担当 椛山 加織
少年男子担当 橋 康弘
少年女子担当 東別府 希
ジュニア担当 小林 哉
教育部  部長 里中 清見
普及担当  今村 佳代子
入間川 穂高
内門 正和
田代 泰明
競技部  部長 小梁川 健
アルペン担当  橋 康弘
椛山 加織
小林 哉
クロカン担当 桑代 剛


  鹿児島県スキー連盟規約
 
1章 総則
(名称)
第1条 本連盟は、鹿児島県スキー連盟という。
(事務所)
第2条 本連盟の事務所は、鹿児島県内に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 本連盟はスキー競技の普及および振興をを図り、冬季スポーツの発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)スキーの普及の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (2)スキー競技の指導者および選手の育成、強化。
     (3)スキーに関する調査、研究。
     (4)その他、本連盟の目的を達成するために必要なこと。

第3章 組織および加盟団体
(組織)
第5条 本連盟は、本連盟の主旨に賛同する鹿児島県下のスキー団体を以て組織することとする。
(加盟団体)
第6条 加盟団体は、第14条に定められた年度負担金を毎年度年度初めに納入するものとする。
   2.加盟団体は、本連盟の行事に年一回以上参加するものとする。
(加盟および脱退)
第7条 本連盟に加盟を希望する団体は、本連盟の理事の二名以上の推薦により次の事項を具した書面
     ならびに、第14条に定められた入会金および当該年度負担金を添えて代表者より申し込むものと
     する。
     (1)団体名  (2)事務所所在地  (3)会員名簿 (4)代表者氏名
     (5)代表委員住所氏名
   2.本連盟への加盟または脱退は、申請のあった都度理事会に諮りこれを決定する。

第4章 役員および職員
(役員)
第8条 本連盟に、次の役員をおく。
     (1)会長     1名
     (2)副会長    若干名
     (3)理事長    1名
     (4)副理事長  若干名
     (5)理事     若干名(各クラブ最低1名は理事になる)
     (6) 会計     1名
     (7)監事     2名
(役員の選任)
第9条 会長および副会長は、理事会で推薦する。
   2.理事長は、理事の互選とする。
   3.理事は、総会で推挙し会長が委嘱する。
   4.監事は、総会で選任する。
5.役員は兼務を妨げない。
(役員の職務権限)
第10条 会長は、本連盟を統括し、本連盟を代表する。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長があらかじめ指定した順序により副会長が
     その職務を代理する。
   3.理事長は、理事会の議決に基づき本連盟の業務を遂行する。
   4.監事は、本連盟の会計の監査を行う。
(役員の任期)
第11条 本連盟の役員の任期は、2年とし再任は妨げない。
   2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   3.役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまではなおその職務を行う。

第5章 顧問および参与
(顧問・参与)
第12条 本連盟に、顧問および参与を若干名おくことができる。
   2.顧問・参与は、理事会で推挙し、会長が委嘱する。
   3.顧問・参与は、会長および理事会の諮問に応じる。

第6章 会議
(会議)
第13条 本連盟の会議は、理事会および総会とし会長が招集する。
   2.会議の議長は、会長が指名する。
   3.会議は、理事総数の三分の二以上の出席をもって成立するものとし、委任状は出席数とみなす。
   4.会議は、出席役員数の過半数以上をもってこれを決する。
   5.会議を構成する三分の一以上の役員から、会議の目的である事項を示して請求があった時は、
     会長は、二週間以内に会議を招集しなければならない。

第7章 会計
(会計)
第14条 本連盟の会計は、入会金、年会費その他補助金、寄付金等をもってこれに充てる。
   2.本連盟の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
   3.入会金および年会費については、理事会で別に定める。

第8章 事務局
(事務局)
第15条 本連盟の事務を処理するため鹿児島県内に事務局を置く。
   2.事務局には、事務局長および必要な職員をおく。
   3.事務局長および職員は、会長が委嘱する。


付則
1.この規約は、昭和62年 3月13日から施行する。
2.この規約は、平成 3年10月 1日から施行する。
3.この規約は、平成28年11月22日から施行する。

運用規則
1.第9条の3,4について
  本連盟の最高決議機関は、総会であるが総会が開催出来ないときは理事会をこれにかえる。

2.第14条の3について
  入会金および年会費は、当面つぎのとおりとする。
     入会金……20,000円   年会費……10,000円

3.第8条の(5),第9条の3について
  各クラブより必ず1名の理事が選任されること…その理事が、副会長、会長に選任された時は
  そのクラブより補充するものとする。
  この規則は、平28年11月22日より適用する。

4.第9条の3について
  本連盟の業務遂行にあたり、必要と認めた場合、会長、理事長の推薦による理事を若干名おくことが
  できる。

  この規則は、平成28年11月22日より適用する。



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